どうなってるの?著作権

2007.05.25 Author: 健次

早いもので、入社から二カ月が経ちました。
お付き合いいただければ幸いです。

さて、今回は同人誌の危機か?と噂の「著作権の非親告罪化」について書かせて頂きます。



まず、噂についてですがたけくまメモここから火種が方々に飛んでいます。

概要:
著作権が非親告罪化する→警察(第三者)が勝手に同人誌などを摘発できる→同人誌が危ない→創作の危機!

では、噂の内容を確認したところで、元々の法制審議に関する資料を見て考えていきます。

知的創造サイクルに関する今後の課題(p15~p17)

■親告罪ってナンデスカ?
親告罪というのは、そもそも被害者が告訴しなければ、裁判を起こすこともできない罪をいいます。

・犯罪自体が軽く
・被害者が訴えたくない(訴えるに値しない)と言っているのを無視してまで訴える必要がない場合
・又は、訴えるとかえって被害者の方に不利益が起こる(例:強姦罪)場合
に適用されます。

つまり、被害者がいいと言っているので、周りがどうこういう問題でもないですよね、という程度の事件の事です。
著作権の侵害を親告罪から非親告罪にしようという法案が出ているので、これが可決されると著作者が「問題ない」と言っても警察は逮捕できてしまう事になります。

さて、今回「著作権の非親告罪化」と銘打ちましたが、著作権といっても幅が広いので、一体何に適用されるのか、具体的な方策を見てみます。
(2)具体的方策
・ 「著作権等侵害のうち、一定の場合について、非親告罪化する。」
 → 「一定の場合」として、例えば、海賊行為の典型的パターンである営利目的又は商業的規模の著作権等侵害行為が考えられる。となっています。
つまり、この法案が可決した場合に非親告罪に適用されるのは、財産上・金銭上の利益を得る目的があった場合。卸売商、小売商規模の著作権侵害行為にあたります。

ちなみに、海賊版の定義としては
『著作権者の許可を受けないで複製・頒布される書籍・テープ・ソフトウエアなど。複製・頒布などの行為(著作権法)や国内への持ち込み(関税定率法)は違法で、取り締まりの対象となる。』
と大辞林では定義しています。

要するに、対象は路上で売っているような、明らかな違法コピーソフトや、テープの事を指していますね。


行き着いた私なりの結論として、噂の渦中にあった「同人誌に警察が介入して逮捕される」といった危惧は無さそうであるというところでしょうか。

ところで、『守破離』という言葉があります。
元は剣道の言葉ですが、今では剣道に限らず、物事を究めようとした時に使われているようです。

一文字一段階としてあらわされていて
・ 守 疑問を持たず、師の教えを忠実に守り体現すること
・ 破 守を基本とし、それに則って自分自身にあったスタイルを模索すること。
・ 離 自分のスタイルが見えてきたら、それまで積んだ経験からそのスタイルに肉付けあるいは削って磨きあげ、自分のものにすること。(ただし、到達点というわけではない)

という意味をそれぞれ持っています。
この通り、何も知識のない状態から、自分のオリジナルだと何らかの創作物をポンと出せる人はまず居ません。
ですから、私も創作とは極端な話、模倣の(守、破を得て離に至る)連続から出来上がっているものだと思います。この部分はたけくま氏に賛成です。
私自身、提案資料を作成するときはまずマルさんの資料を参考にしますし、よくマルさんから「色んなものを読んで、良いと思った言葉を頭の隅に置いておきなさい」といわれます。
これは、私が良いと思ったものを私の中へ貯めていき、状況に応じて材料として貯めた物を選択しアウトプットするためです。
創作物とは、良い物を掛け合わせて更に良いものにしていくというマッシュアップをすることで、はじめて良いものができると思っています。

いつも「皆にわかる言葉で」を心がけてる私の呟きでした。

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